大阪府行政書士会会員、日下直樹(くさかなおき)の事務所、日下直樹事務所です。

許認可

  • 建設業許可申請
  • 運送業許可申請
  • 産廃業許可申請
  • 宅建業許可申請
  • 化粧品等許可申請
  • 化審法

建設業許可申請

建設業の許可、経営事項審査、入札参加資格の申請。

軽微な建設工事のみを請け負う場合は、許可がなくても営業できます。
軽微な工事とは、1件の工事の請負代金500万円に満たない工事(建築一式工事については1件の工事の請負代金が1500万円に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事)をいいます。
しかし、建設業の許可が不要な軽微な工事のみ請け負っている場合でも、他の法令による登録が必要な場合があります。
建設業開業にあたってのご相談、官公庁への申請、開業後のご相談、許可申請更新を一貫してサポートします。

建設業許可業種

建設業許可業種には、2つの一式工事と26種類の専門工事の28業種があります。

  • 一式工事とは(土木一式、建築一式)
    • 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物(建築物)を建設する工事
  • 専門工事(その他26種類)
    • それぞれの工事内容に応じた適正な建設業許可が必要です。

経営事項審査申請(経審)

公共工事を国、地方自治体から直接請け負う建設業者は、経営事項審査を必ず受ける必要があります。

建設業者の施工能力、財務の健全性、技術力等を判断するための資料として、その企業の完成工事高、財務状況、社会性などの項目を総合的に評価するものです。

コンプライアンスの重要性

無許可業者へ500万円(建築一式は1500万円)以上の工事の発注は違法になります。

自社の従業員を建設作業を目的に他社へ応援に行かせるのは、労働者派遣法違反のおそれがあります。ただし、派遣業許可を取っておくと現場監理・監督者については、他社に派遣できます。

運送業許可申請

運送業の許可申請は、要件や提出書類の多さもありますが、要件の前提条件や解釈に 悩まされます。当事務所では相談から資料収集、書類作成、申請手続、まで許可申請を行います。

  • 運送事業に関する許可手続
    • 旅客輸送、物流事業に参入したいなど、トラック・バス・タクシーの許可申請を行います。
  • 営業用トラックなど運送業の許認可
    • 貨物自動車事業許可や介護タクシー等の一般乗用旅客自動車運送事業許可などの運送業の許認可
  • 自動車登録、車庫証明など
  • 安全優良事業所の認定(Gマーク)
  • 運輸安全マネジメントの評価申請
  • JAS法に基づく定温物流の認定

産業廃棄物処理業許可申請

煩雑な手続を必要とする、産業廃棄物や一般廃棄物処理業の許可申請、更新を行います。

  • 産業廃棄物とは
    • 事業活動にともなって生じた廃棄物のうち法定された20種類の廃棄物を言います。 一般家庭などから排出されるゴミは「一般廃棄物」に分類され、産業廃棄物にはあたりません。
    • *産廃の中でも、爆発性・毒性・感染性などの危険性があるものは「特別管理廃棄物」に分類されます。(廃油、PCB汚染物、医療機関から排出される感染性廃棄物)
  • 産業廃棄物収集運搬業許可
    • 他人から依頼を受け産業廃棄物を収集・運搬するには、収集運搬業の許可を取得しなければなりません。

薬事法関連の許可 医薬部外品 化粧品等 許可申請

医薬部外品、化粧品等の認可申請を行います。

化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)

化審法に関する届出、申請手続を行います。

  • 化審法の目的
    • 難分解性の性状を有し、かつ、人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは 生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止するため、新規 の化学物質の製造又は輸入に際し事前にその化学物質が難分解性等の性状を有する かどうかを審査する制度を設けるとともに、その有する性状等に応じ、化学物質の 製造、輸入、使用等について必要な規制を行うことを目的とする。(法第1条)
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