マイナンバー制度の基本①

マイナンバー制度の基本

2015年(平成27年)10月から、

住民票を有する国民一人一人に
12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。

また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの
外国人の方にも通知されます。

内閣官房のページ

マイナンバー制度①

マイナンバー制度により、
企業が取り組まなければならない対策について

1.従業員や個人契約している委託先から、
マイナンバーの提供を受ける。
2.提供を受けたマイナンバーを安全に管理する。
3.社会保障関係の手続(健康保険、年金、雇用保険)と
税関係の手続(源泉徴収票、給与支払報告書)の際に
当該書類に個人名とマイナンバーを併記する。